社協は、社会福祉法第109条に基づき、社会福祉の増進を図ることを目的とした団体として明確に位置づけられ、全国・都道府県・市区町村に設置されております。
木更津市社協は、昭和26年12月に20名の有志により任意団体として発足し、その後昭和43年4月には社会福祉法人の認可を得て設立登記されました。
社協では、誰もが地域社会の一員として、ともに助けあい・支えあい、その人らしく豊かな生涯を送ることのできる社会福祉を築くための幅広い活動を展開するため、地域住民や行政機関、福祉関係団体等の協力を頂きながら、民間としての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」を活かした事業を実施しております。
社協財源の主な内訳は次のとおりです。
1.社協会費(一般会費・特別会費・法人会費)
2.共同募金配分金(地域福祉配分金・歳末たすけあい募金配分金)
3.寄附金(個人・団体・事業所から)
4.公的財源
・社協運営費事業補助金(人件費・事業費)
・福祉施設委託費(市民総合福祉会館・老人福祉センター)
5.介護保険収入(介護報酬・利用者負担金)
6.障害者自立支援事業収入(介護給付費報酬・利用者負担金)
<令和4年度>