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きさらづ成年後見支援センター/成年後見中核機関

きさらづ成年後見支援センターについて
成年後見中核機関について
日常生活自立支援事業とは
成年後見制度とは
市民後見人
(成年後見制度)出前講座
相談したい
よくある質問

きさらづ成年後見支援センターについて

判断能力が十分でない高齢者や障がい者等が、住みなれた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、市民後見業務の新たな担い手として活動できるための基盤を整備し、成年後見制度をはじめとした市民の権利擁護の推進を図るため木更津市社会福祉協議会内に「きさらづ成年後見支援センター」を設置しました。

■きさらづ成年後見支援センターの取組み

1.成年後見制度に関する相談、手続き支援

2.成年後見制度の普及啓発

3.高齢者及び障がい者等の成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)としての業務

4.委任契約・任意後見契約の締結、委任契約に基づく業務、及び任意後見人並びに任意後見監督人としての業務

5.市民後見人の養成及び支援

6.後見等の業務を適正に行うことができる者の選考及び選考された者の家庭裁判所への推薦

7.権利擁護に関する関係機関との連絡調整

8.日常生活自立支援事業に関する業務

■パンフレット

■窓口のご案内
住所 〒292-0834 木更津市潮見2-9 木更津市社会福祉協議会
電話番号 0438-22-6226
FAX 0438-22-3550
メール koken-center@kisarazushakyo.or.jp
相談窓口 月~金曜日 9時から16時まで(祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

成年後見中核機関について

令和元年8月に木更津市からの業務委託により、木更津市社会福祉協議会内に「成年後見中核機関」を設置しました。

成年後見制度の利用者は日々増加傾向にありますが、木更津市の成年後見制度の潜在的対象者数(※1)のうち弊会が把握をする権利擁護支援を受けている人の割合は、4.0%です。

権利擁護支援を必要とする人の発見から、その人が、適時、適切かつ円滑な支援を受けられるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワーク(下図)を構築し、多機関連携の中心的な機能を成年後見中核機関が担います。

(※1)令和4年6月1日時点での弊会独自算出による推計

■成年後見中核機関の機能

1.権利擁護推進会議の事務

2.権利擁護支援定例会議の事務

3.成年後見制度に関する広報啓発活動の企画および計画立案

4.相談受付に関する総合一元的情報管理

5.相談支援ならびに苦情受付体制の整備

6.親族後見人等への支援体制の整備および支援状況の管理

7.多機関連携に関する調整・コーディネート

8.千葉家庭裁判所木更津支部との連絡調整窓口

■ご案内チラシ

■窓口のご案内
住所 〒292-0834 木更津市潮見2-9 木更津市社会福祉協議会
電話番号 0438-22-6229
FAX 0438-22-3550
メール koken@kisarazushakyo.or.jp
相談窓口 月~金曜日 9時から17時まで(祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

成年後見制度とは

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により物事を判断する能力が十分でない方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このようなひとりで決めることに不安のある方の権利を守る援助者を選び法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

また、ご本人の意思を尊重し、ご本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

判断能力が不十分になる前に利用するのが任意後見制度
判断能力が不十分になってから利用するのが法定後見制度

■ご案内チラシ

ご案内チラシ
ご案内チラシ02

■関連リンク
成年後見はやわかり|厚生労働省 (guardianship.mhlw.go.jp)
千葉家庭裁判所 後見サイト|裁判所 (courts.go.jp)
木更津公証役場 (kosyonin.jp)
任意後見契約|日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

市民後見人とは

市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。

主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の財産管理、福祉サービスの利用援助の支援などです。

市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。

木更津市社会福祉協議会では、市民が地域で後見人として活動することができるよう後見業務に必要な知識を習得する講座を3年毎に開講しています。

過去3回の修了生総数は64人で、令和4年3月時点で14人が市民後見人として活躍しています。

受講風景
講師の先生に質問
グループワーク

■過去の開講
令和3年度 第3期 修了生16人 過去の募集要項・カリキュラム
平成30年度 第2期 修了生23人 過去の募集要項・カリキュラム
平成27年度 第1期 修了生25人 過去の募集要項・カリキュラム

出前講座

木更津市社会福祉協議会の職員が市民のみなさまの学習会、集会、会合などに出向き、成年後見制度について分かりやすくご説明します。

申込先 きさらづ成年後見支援センター

電話番号 0438-22-6226

メール koken-center@kisarazushakyo.or.jp

月~金曜日 9時から16時まで

祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

木更津市のきさらづ出前講座にも成年後見制度の講座があります。

きさらづ出前講座|千葉県木更津市公式ホームページ (kisarazu.lg.jp)

相談したい

ご本人やご家族、福祉・医療機関などからのご相談に応じています。来所・電話・訪問にて対応し、ご本人にとって一番よい方法を一緒に考え、手続きの支援を行います。

問合せ先 きさらづ成年後見支援センター

電話番号 0438-22-6226

メール koken-center@kisarazushakyo.or.jp

月~金曜日 9時から16時まで

祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

よくある質問

日常生活自立支援事業と成年後見制度は何がちがうの?

根拠となる法律、手続きの仕方、かかる費用、援助者の選ばれ方などがちがうことはもちろんですが、利用する上で大きくちがってくるのは、利用できる人、援助者のできること、利用のやめ方に主に大きなちがいがあります。

<利用できる人>

判断能力が不十分な方でも、契約内容を理解することができる方は、日常生活自立支援事業でも成年後見制度でもどちらでも利用することができます。

契約内容を理解できない、判断能力が著しく不十分、判断能力がない方は、日常生活自立支援事業を利用することはできません。

<援助者のできること>

日常生活自立支援事業でも成年後見制度でも援助者は利用者の生活や財産を守ることを目的に援助を行いますが、利用者の代わりに契約などの法律行為を行うことは、成年後見制度ではできます(※)が、日常生活自立支援事業ではできません。

※成年後見制度でも援助者に与えられた権限によってはできない場合があります。

<利用のやめ方>

日常生活自立支援事業は基本的に利用者が申し出ればやめることができます。

成年後見制度は正当な理由(医師が書いた診断書で障がいや症状の回復が認められたなど)がある場合に限り家庭裁判所の許可が得られればやめることができます。(よくある質問「成年後見制度は途中でやめられるの?」参照)

日常生活自立支援事業と成年後見制度のどちらを利用したらよい?

判断能力が不十分な方でも、契約内容を理解することができ、日常的なことの援助だけでよければ「日常生活自立支援事業」の利用をおすすめします。

判断能力の程度に関わらず、もし、ご本人ひとりでは判断や契約が難しい法律的な問題(預貯金の解約、施設入退所の契約、不動産処分、株の売買、遺産分割、相続放棄など)がある場合は「成年後見制度」の利用をおすすめします。

しかし、ご本人の状態や抱えている問題によって、利用できるか?や援助内容などケースバイケースで様々に変わってきますので、まずは、きさらづ成年後見支援センターまでご相談ください。

成年後見人等の業務とは?

・福祉サービス(介護や障がいに関わるサービス)の手続きや契約

・保険料や税金の支払いやお金の出し入れ、金銭管理

・よくわからずにしてしまった契約の取り消し(※成年後見人等に取消権がある場合のみ)

・定期的な訪問や状況の確認

・入院や施設の入所手続き

・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

・炊事、洗濯、掃除、日常的な買い物などの家事をお願いするための契約

・介護や通院の付き添いをお願いするための契約

など

~成年後見人等ができないこと~

・炊事、洗濯、掃除、日常的な買い物などの家事

・介護や通院の付き添い

・手術や治療の同意

・保証人や身元引受人になる

・家族の代わり

・喪主としてご本人のお葬式を行う

など

どんな人が成年後見人等になるの?

(1)親族(子・兄弟・親など)

(2)福祉や法律などの専門職の人(社会福祉士・司法書士・弁護士など)

(3)社会福祉法人、NPO法人などの法人

(4)市民後見人(専門的な研修を受けた地域の人)

成年後見制度は途中でやめられるの?

医師が書いた診断書で障がいや症状の回復が認められた場合は、家庭裁判所で手続きをするとやめられます。基本的には成年後見制度を利用すると途中でやめることはできません。

よく考えてから利用するかどうかを決めてください。

関連リンク

厚生労働省 第二期成年後見制度利用促進基本計画 成年後見制度利用促進|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚生労働省 第一期成年後見制度利用促進基本計画 成年後見制度利用促進|厚生労働省 (mhlw.go.jp)